「学生等の学びを継続するための緊急給付金」制度について
2021.12.24
令和3年12月24日
各 位
「学生等の学びを継続するための緊急給付金」制度について
今般の新型コロナウイルス感染症拡大の影響により経済的な困難を抱える学生等に対し、国による「学生等の学びを継続するための緊急給付金」制度(以下「本制度」)が創設され、緊急的に学資を支援するための給付金を支給することとなりました。
本制度の申請を希望する者で、かつ、下記の支給対象者の要件を満たす学生は、必要書類を令和4年1月12日(水)までに学生支援課へ提出ください。
記
〇対象者: 本科4・5年生及び専攻科生
※日本学生支援機構給付奨学金(2021年12月分)受給者は申請不要で対象となります。
〇支給額: 10万円
〇支給対象の要件(基準):
原則として、家庭から自立してアルバイト収入で学費を賄っており、新型コロナウイ
ルス感染症の影響でその収入が減少していること、既存の支援制度を活用しても学費
等の支出が困難であることが条件となる。
併せて、以下の①~⑤を満たすこと。
①原則として自宅外で生活をしていること。
※学生寮は自宅外として取り扱って構いません。その場合の証明書類は不要です。
※自宅生について、家庭から経済的に自立している(学費等の援助を受けていない)学生は対象となる場合があります。
②既存制度について以下の条件のうちいずれかを満たすこと
1) 修学支援新制度(以下「新制度」)に申し込みをしている者、又は今後利用を予定している者であって、第一種奨学金の限度額まで利用している者
2) 新制度の対象外であって、第一種奨学金の限度額まで利用している者
3) 要件を満たさないため新制度又は第一種奨学金を利用できないが、大学等独自の奨学金や民間等を含め申請が可能な支援制度を利用している者又は利用を予定している
③家庭から多額の仕送りを受けていないこと。
④家庭(両親のいずれか)の収入減少等により、家庭からの追加的支援が期待できないこと
⑤新型コロナウイルス感染症の影響によりアルバイト収入について次のいずれかの状況となっていること
1) 新型コロナウイルスの影響で想定していたアルバイト収入が得られない状況が継続していること
2) コロナ禍前と比較して、アルバイト収入が大きく(50%以上)減少し、その状況が本年度になっても改善していないこと。
3) アルバイト収入が増加や一定水準に達していたとしても、家庭の経済状況が悪化したこと等の理由により、アルバイト収入を増やさざるを得ず、修学の継続が困難となっていること。
〇必要書類:
1.学生等の学びを継続するための緊急給付金申請書(様式1)
2.学生等の学びを継続するための緊急給付金を受けるための要件に係る誓約書(様式2)
3.その他の必要書類(支給要件を満たすことを証明する書類)
※詳細は申請の手引き(学生・生徒用)6ページ参照
※証明書類については、必ずしも原本である必要はありません。
〇提出期限: 令和4年1月12日(水) 厳守
※12/25(土)~1/4(月)は一斉休業となるため受付できません。
〇その他:
家庭において次のような特別な事情がある場合は、申請書(様式1)の3.申し送り事項に詳細を記入してください。(証明書類を提出していただく場合があります。)
・母子・父子世帯
・就学者のいる世帯
・障害者又は長期療養者のいる世帯
・その他、特別な事情がある世帯
○参考:学生等の学びを継続するための緊急給付金(令和3年度)(文部科学省)
https://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/hutankeigen/mext_00002.html