「学びの継続」のための『学生支援緊急給付金』制度について
2020.5.29
学生及び保護者の皆様
「学びの継続」のための『学生支援緊急給付金』制度について
新型コロナウイルス感染症拡大の影響によるアルバイト収入の減少などにより学生生活の継続に支障をきたす学生等を緊急に支援するため、下記のとおり、国による『学生支援緊急給付金』制度(以下、「本制度」)が創設されましたのでお知らせします。
本制度の申請を希望する、もしくは申請の意向のある学生は、「学びの継続」のための『学生支援緊急給付金』申請の手引き(学生・生徒用)を読み、必要書類を6月10日(水)までに学生支援課へ提出ください。
記
〇対象者:本科4・5年生及び専攻科生(留学生を含む)
〇支給額:住民税非課税世帯の学生 20万円
上記以外の学生 10万円
〇支給対象の要件(基準):
原則として、家庭から自立してアルバイト収入で学費を賄っており、新型コロナウイルス感染症の影響で収入が大幅に減少し、学費等の支出が困難であること。
※以下の①~⑥を満たすこと。(留学生は①~⑤、⑦)
①家庭から多額の仕送りを受けていないこと。
②原則として自宅外で生活をしていること。
※学生寮は自宅外として取り扱って構いません。その場合の証明書類は不要です。
③生活費・学費に占めるアルバイト収入の占める割合が高いこと
④家庭の収入減少等により、家庭からの追加的支援が期待できないこと
⑤コロナ感染症の影響でアルバイト収入が大幅に減少したこと
⑥既存の支援制度のうち以下の条件のいずれかを満たすこと
1) 修学支援新制度の第Ⅰ区分の受給者
2) 修学支援新制度の第Ⅱ・Ⅲ区分の受給者で第1種奨学金を限度額まで利用している者(利用予定も含む)
3) 新制度に申し込みをしている者(申し込み予定も含む)で、第1種奨学金を限度額まで利用している者(利用予定も含む)
4) 新制度の対象外であって、第1種奨学金を限度額まで利用している者(利用予定も含む)
5) 要件を満たさないため新制度又は第一種奨学金を利用できないが、民間等を含め申請が可能な支援制度の利用を予定している者
⑦留学生等については、新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、経済的に困窮していることに加え、以下の要件を満たすこと。
1) 学業成績が優秀な者(前年度の成績評価係数が2.30)
2) 1か月の出席率が8割以上であること
3) 仕送りが平均金額90,000円以下であること(入学料・授業料免除は含まない)
4) 在日している扶養者の年収が500万円未満であること
〇必要書類:様式1「学生支援緊急給付金申請書」
様式2「学生支援緊急給付金を受けるための要件に係る誓約書」
その他の必要書類(支給要件を満たすことを証明する書類)
※その他必要書類については、必ずしも原本である必要はありません。
〇提出期限:令和2年6月10日(水)必着
〇その他
「学びの継続」のための『学生支援緊急給付金』(文部科学省ウェブサイト)
https://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/hutankeigen/mext_00686.html
「学びの継続」のための 『学生支援緊急給付金』申請の手引き(学生・生徒用)
https://www.mext.go.jp/content/20200520_mxt_gakushi01_000007321_01.pdf
https://www.nc-toyama.ac.jp/wp/wp-content/uploads/2020/05/a7e2b379fa2a3a29dc03bed82d5a8f9a.pdf