支援制度
結婚・出産・育児・介護に関係した各種制度
高専機構教職員(常勤)の結婚・出産・育児・介護に関係した制度等をまとめてご案内します。どのような制度があるかを知り、上手に利用することで、お互いに安心して働き続けられる環境づくりを目指しましょう。
※手続きの際には事実確認のための書類提出が必要となる場合があります。
※制度等の詳細については総務課人事労務担当又は総務担当へお問合せ下さい。
(富山高等専門学校/令和3年5月現在)
制 度 | 概 要 | 手続き(※) | 備考 |
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結婚 | |||
結婚休暇 | 結婚式,旅行その他必要な行事のため教職員に与えられる休暇。(結婚の日の5日前から結婚の日後1月までの連続する5日の範囲内) | 休暇簿(特別休暇用) | |
出産 | |||
産前休暇 | 8週間以内に出産する予定の女性教職員に与えられる休暇。(出産予定日前8週間(多胎妊娠の場合は14週間)から取得可) | 休暇簿(特別休暇用) | |
産後休暇 | 出産後8週間を経過するまでの女性教職員に与えられる休暇。(出産後8週間までの全期間。但し,産後6週間経過し,本人が申し出て,医師が支障ないと認めた業務に就くことは可) | 休暇簿(特別休暇用) | |
配偶者出産休暇 |
妻の出産に伴う入退院の付添等を行う男性教職員に与えられる休暇。(妻の入院から出産の日後2週間までの間に2日以内) |
休暇簿(特別休暇用) | |
育児参加休暇 | 妻の出産予定日前6週間(多胎妊娠の場合は14週間)から出産後8週間を経過するまでの期間中に当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子を養育する男性教職員に与えられる休暇。(前述の期間中に5日) | 休暇簿(特別休暇用) | |
妊産婦 (妊娠中及び産後1年を 経過しない教職員)への配慮 |
・妊娠,出産,保育等に有害な業務に就かせない。 | 特になし | |
・請求により,業務を軽減又は他の軽易な業務に就かせる。 | 様式任意 | ||
・請求により,深夜業,時間外労働をさせない。 | 〃 | ||
・母子保健法の規定による保健指導又は健康診査を受けるために労働しないことができる。 | 職務専念義務免除願 | ||
・請求により,母体又は胎児の健康保持に影響があると認めるときは,適宜休憩,補食するために必要な時間,労働しないことができる。 |
〃 | ||
・請求により,妊娠中の教職員が通勤に利用する交通機関の混雑の程度が,母体又は胎児の健康保持に影響があると認めるときは,所定の労働時間の始め又は終わりにおいて1日を通じて1時間を超えない範囲で労働しないことができる。 | 〃 | ||
育児 | |||
子の看護休暇 | 12歳に達した後最初の3月31日に達するまでの子を看護(予防接種,健診含む)する教職員に与えられる休暇。(5日/年×子の人数=日数) |
休暇簿(特別休暇用) 子の看護休暇申請書 |
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育児休業 | 子を養育するために認められる休業。(子が3歳に達するまで) | 育児休業申出書 | |
育児短時間労働 | 子を養育するために認められる短時間労働。(子が小学校就学の始期に達するまで。但し,28時間45分/週,4時間45分/日を下回ることは不可) | 育児短時間労働承認請求書 | |
育児部分休業 | 子を養育するために認められる部分休業。(子が小学校就学の始期に達するまでで,1日4時間まで。30分単位で取得可) | 育児部分休業簿 | |
授乳等時間 | 保育のために授乳等を行う場合1日2回それぞれ30分以内与えられる休暇。(子が生後1歳に達するまで) | 休暇簿(特別休暇用) | |
早出遅出労働 | 9歳に達した後最初の3月31日に達するまでの子の養育のために始業・終業の時刻を変更できる制度。 | 早出遅出労働請求書 | |
時間外・深夜及び休日労働の制限 |
3歳未満の子,小学校就学前の子の養育を行う教職員の申出に基づき,それぞれ規則により制限。 |
各申出書 | |
介護 | |||
介護休暇 |
要介護状態にある対象家族の介護及び通院の付添等のために与えられる休暇。(5日/年※) |
休暇簿(特別休暇用) 介護休暇申請書 |
※対象家族が2名以上の場合にあっては,10日。 |
介護休業 | 要介護状態にある対象家族を介護するために認められる休業。(通算して6月までの期間) | 介護休業申出書 | |
介護短時間労働 | 要介護者を介護するために認められる短時間労働。(要介護状態の者毎に必要とする期間) | 介護短時間労働承認請求書 | |
介護部分休業 | 要介護者を介護するために認められる部分休業。(要介護状態の者毎に必要とする期間) | 介護部分休業簿 | |
時間外・深夜及び休日労働の制限 | 対象家族の介護を行う教職員の申出に基づき,規則により制限。 | 各申出書 | |
早出遅出労働 | 要介護者の介護のために始業・終業の時刻を変更できる制度。 | 早出遅出労働請求書 | |
その他 | |||
在宅勤務 |
・ 妊娠中の女性教職員 のいずれかで,自宅等に情報通信環境等が整備されており,業務に支障がないと認められた場合,在宅勤務を行うことができる。 |
在宅勤務申請書 |