会則
(名称)
第1条 本会は,富山高等専門学校技術振興会と称する。
(目的)
第2条 本会は,富山高等専門学校を拠点とした研究交流を通じて,産学官協働による知的資源の創造と地域経済の活性化に資するとともに,富山高等専門学校の教育に関して必要な助成を行うことを目的とする。
(事業)
第3条 本会の目的を達成するために次の事業を行う。
- 産学官間の共同研究,研究協力の推進
- 産学官の人的,情報交流の推進
- 産業界の技術向上に関する支援
- インターンシップの実施に関する支援
- その他本会の目的を達成するために必要な事項
(会員)
第4条 本会は,本会の事業に賛同する法人又は個人をもって組織する。
(役員)
第5条 本会に次の役員を置く。
- 会長 1名
- 副会長 2名
- 理事 20名以内
- 監事 若干名
(役員の選任及び任務)
第6条 役員は,会員のうちから総会において選出する。
2 会長は,本会を代表して会務を統理し,会議を招集して議長となる。
3 副会長は,会長を補佐し,会長に事故があるときは,その職務を代行する。
4 理事は,本会に関する重要事項について審議する。
5 監事は,本会の事務を監査する。
6 役員の任期は2年とし,再任を妨げない。
7 役員に欠員が生じた場合は,必要に応じて補充する。ただし,補充された役員の任期は,前任者の残任期間とする。
(顧問)
第7条 本会に顧問を置くことができる。
2 顧問は,理事会の推薦により会長が委嘱する。
3 顧問は,会長の要請に応じ意見を述べることができる。
(特別会員)
第8条 本会に特別会員を置くことができる。
2 特別会員は,本会の事業に賛同する官公庁等とする。
3 特別会員は,議決権を有しないものとし,会費の納入を免除する。
(総会)
第9条 総会は会員で構成し,年1回開催する。ただし,会長が必要と認めたときは,臨時に開催することができる。
2 総会は,本会の運営に関する重要事項を審議し,決定する。
3 総会は,構成員の過半数(委任状を含む。)の出席で成立する。
4 総会の議事は,出席者の過半数で決し,可否同数のときは議長の決するところによる。
(理事会)
第10条 理事会は,役員(監事を除く。)をもって構成し,年1回開催する。ただし,会長が必要と認めたときは,臨時に開催することができる。
2 理事会は,本会の運営に関する事項及び総会に付議する事項を審議し,決定する。
3 理事会は,構成員の過半数(委任状を含む。)の出席で成立する。
4 理事会の議事は,出席者の過半数で決し,可否同数のときは議長の決するところによる。
(運営経費)
第11条 本会の運営経費は,会費,寄附金及びその他の収入をもってこれに充てる。
2 会費は,法人1口3万円,個人1口5千円とし,入会時及び毎年度(入会年度を除く。)の1月末日までに納入するものとする。また,会員の申し出により,複数年度の会費を一括して納入することができる。
3 納入された会費は,原則として返還しない。
(入会)
第12条 本会に入会するときは,別紙様式1により申込みをするものとする。
(退会)
第13条 本会を退会するときは,別紙様式2により届出をするものとする。
(会計年度)
第14条 本会の会計年度は,毎年10月1日から翌年9月30日までとする。
(事務局)
第15条 本会の事務局は,富山高等専門学校(本郷キャンパス)内に置く。
(雑則)
第16条 本会則に定めるもののほか必要な事項は,会長が別に定める。
附則
1 この会則は,平成17年10 月24日から施行する。
2 会則施行後において最初に選任される役員の任期は,会則第6条第6項の規定にかかわらず,平成19年9月30日までとする。
3 会則施行後の最初の会計年度は,会則第14条の規定にかかわらず,平成17年10月24日から平成18年9月30日までとする。
附則
1 この会則は,平成21年12 月14日から施行する。
2 この会則の施行後最初に選任される役員の任期は,会則第6条第6項の規定にかかわらず,平成23年9月30日までとする。
3 第11条の規定にかかわらず平成21年度の会費については,平成22年1月末までに納入するものとする。
附則
この会則は,平成25年10月31日から施行する。